- HOME
- 給食・食育情報
- 食の安全に関わる各種法改正情報
- 「食品表示法のうち、加工食品の原料原産地に関する表示制度が一部改正になりました」
食の安全に関わる各種法改正情報
2018.03.09 「食品表示法のうち、加工食品の原料原産地に関する表示制度が一部改正になりました」
○制定及び改正法律
加工食品の原料原産地制度
○制定及び改定時期
2017年9月1日
○猶予期間
2022年3月31日
○制定内容
2017年9月1日消食表第407号によると
(総則関係)1-(3)加工食品の原料原産地制度について
消費者の自主的かつ合理的な選択機会の確保に資するよう、可能な限り産地情報を充実することが望ましいという観点を基本とし、原則国内で製造した全ての加工食品について、使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料に原産地の表示を義務付ける。また、食品表示基準に基づく表示方法は、当該原材料に占める重量の割合の高いものから順に原産地を表示する「国別重量基準」を原則とし、それが可能でない場合についても、消費者の誤認を招かないよう、消費者の選定に資する一定の有用な情報が必ず表示される制度とした。
○詳細内容