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食の安全に関わる各種法改正情報
2018.03.09 「新しく食品表示法が制定され、食品表示基準が改正されました」
変更された内容は10項目に亘ります
○制定及び改正法律
食品表示法の食品表示基準
○制定及び改定時期
2015年4月1日
○経過措置期間
加工食品、添加物
一般用…2020年3月31日までに製造(又は加工・輸入)されるもの
業務用…2020年3月31日までに販売されるもの
○主要な変更内容
1.原材料名の表示方法
・添加物と添加物以外の原材料がどちらかわかるように、明確に区分して表示する
・表示方法
①「添加物」の項目を設けて表示
②開業して区分
③スラッシュ(/)で区分
2.アレルゲンの表示方法
・特定加工品、拡大表示が廃止。食品に含まれる特定原材料は全てを表示
(例)マヨネーズ(卵を含む)、焼うどん(小麦を含む)
・特定原材料等の表示は、個々の原材料の直後に括弧書きする方法(個別表示)を原則とする
一括表示でないと表示が困難な場合等、例外的に原材料の直後にまとめて括弧書きする方法(一括表示)を可能とする
・一括表示の場合、全ての特定原材料等を一括表示欄に表示する
原材料に「卵」「小麦」が表示されていても、一括表示欄に改めて「卵」「小麦」の表示が必要
*一括表示の場合、原材料と添加物を事項欄を設けて区分して表示している場合は、
それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後に「一部に○○を含む」と表示する
*原材料と添加物を(/)にて区分して表示する場合は、それぞれ事項内に含まれる(由来する)と特定原材料等については、事項内最後に表示する
・コンタミネーションにて10ppm以上混入する場合は、原材料として用いているとして、表示が必要
3.栄養成分表示の義務化・ナトリウムの表示方法
・消費者向けに包装された加工食品及び添加物に栄養成分表示を義務付ける
・栄養成分表示の省略が認められる事業者
*消費税納入義務が免除されている事業者
*小規模事業者
・ナトリウム量は食塩相当量で表示
任意でナトリウムを表示する場合は、ナトリウム量の次に「食塩相当量」を括弧書きで表示する
*但し、ナトリウム表示ができるのは、ナトリウム塩を添加していない食品に限定
4.製造所固有記号の使用方法
・製造所固有記号は使用せず、製造所(又は加工所)の所在地、製造者(又は加工者)の氏名又は名称を表示
・同一製品を2以上の製造所で製造する場合のみ、例外的に製造所固有記号が使用できるが、その場合次のいずれかの事項を商品に表示する必要がある(応答義務)
①製造所所在地を回答する者の連絡先
②製造所所在地を表示したウェブサイト等
③当該商品の製造を行っている全ての製造所所在地等
*「同一製品」に該当しない例
ⅰ)内容量が異なる
ⅱ)通常パッケージと異なり、キャンペーンや季節仕様のデザインを印刷
*業務用食品については製造所固有記号が使用できる(応答義務もなし)
・工場記号は表示の責任者(製造者又は販売者)が新規に届ける必要があり、工場記号の前に(+)を冠して表示するものとする
・製造所固有記号の有効期間は5年で満了とする
継続の場合は届出情報の更新を行う(更新期限の90日前から可能)
○その他変更内容(項目のみ)
5.栄養強調表示の方法
6.栄養機能食品のルール変更
7.加工食品と生鮮食品の区分の統一
8.表示可能面積が小さい食品の表示方法
9.販売される添加物の表示方法
10.通知等に規定されている表示のルールの一部を表示基準に規定
○詳細内容