2020.04.20 【文部科学省】全ての都道府県が緊急事態措置の対象となったことを受け、ガイドラインを変更し、学校の臨時休業の考え方を示しました
文部科学省は、全ての都道府県が緊急事態措置の対象となったことを受けて、「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」における「1.臨時休業の実施に係る考え方について」に、新たに「(3)② 学校施設の使用制限等の要請がなかった場合の対応について」を追加しました。
今回の変更により、学校施設の使用制限がない場合でも、協力要請により、学校の臨時休業が求められる場合には、学校の設置者は地域や児童生徒等の生活圏(通学圏や、発達段階に応じた日常的な行動範囲等)におけるまん延状況を踏まえて臨時休業の必要性を判断するとしています。
○新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(文部科学省ホームページへリンク)
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
・「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の変更について(通知)
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