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2019.01.28 「働き方改革」答申を取りまとめて発表、文部科学省中央教育審議会

中央教育審議会では、平成31年1月25日の第121回総会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」を取りまとめました。

取りまとめられた答申の中で、「給食」に関することは下記の通りです。
(新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)本文より抜粋)

別紙2(P69-70)
【教師の業務だが、負担軽減が可能な業務】⑨給食時の対応

○ 給食時の対応については,食に関する指導や給食指導と,食物アレルギーへの対応等の安全管理が必要となる。
特に,給食指導については,学習指導要領の特別活動として位置付けられ,その解説においても,学級担任の教師による指導が原則であると記載されている。
この点については,栄養教諭等の配置状況も踏まえながら,学級担任と栄養教諭等との連携により,食物アレルギーを有する児童生徒への毎日の給食時の各学級での対応など衛生や安全・食事に関するより効果的な指導を行うとともに,緊急時対応について教職員間で具体的・確実な体制を確保しておくことで,学級担任一人一人の負担を軽減していくべきである。
また,ランチルームなどで複数学年等が一斉に給食をとったり,指導の補助として地域ボランティア等の協力を得たりするなど,教師一人一人の負担軽減のための工夫を行うべきである。

○ なお,事故が起こらないように教師に課せられる注意義務の範囲については,対象となる児童生徒の発達段階により若干広狭があるが,いずれにせよ,学校給食について最優先すべきは安全性が確保されることである。このため,学校給食における食物アレルギー対応については,医師の診断による「学校生活管理指導表」の家庭からの提出を必須とし,負担軽減だけではなく事故防止の観点からも,対応食品を精選して必要最小限の除去とした上で,個別対応はせず,原因食物を「提供するかしないかの二者択一」の対応を原則としている。事故防止を最優先とし,施設整備や人員等を鑑み,過度で複雑な対応を行うことまでを求めてはならない。そして,学級担任や栄養教諭等の負担軽減の観点からも,児童生徒や保護者に対し,原則的な対応への理解を求めていくことが重要である。

<文部科学省に求める取組>
ア 学校給食における食物アレルギー対応指針の趣旨の教育委員会,学校,保護者等への周知徹底
イ 地域ボランティアの参画を円滑に進めるための,地域学校協働活動の推進

学校における働き方改革について(文部科学省ホームページ)は下記URLよりご覧ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/index.htm

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