寄附金控除について

税制は毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認のほどお願いいたします。 当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。

国税庁 : http://www.nta.go.jp/

当協会への寄附金について

平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わり、当協会は平成25年10月1日付でその証明を受けました。 これにより、当協会に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。この場合、通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますのでご確認ください。 また、法人様の寄附については、引き続き特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金算入をご利用いただくことができます。

個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)

その年の、対象団体に対して行った寄附金合計額のうち2,000円を超える金額につき適用されます。

CASE STUDY年収500万円で共働き、小学生の子ども2人の世帯」が公益法人に5万円を寄附した場合、
どちらを選べばどのようになるのでしょうか?

「所得控除」を選んだ場合(=昨年までと同じ算出式)

所得控除による計算方法で考えてみます。

控除額の算出方法は
年間の寄附金額-2,000円=寄附金控除額※1

ですので、

50,000円-2,000円=【48,000円】が【所得控除】されます。※2

1 算出時の年間の寄附金額は「同年の総所得金額等の40%」を限度額とする。

2 寄附金控除以外の各種控除額は、あくまで一例としての概算です。

  • 年収500万円
  • (年収-所得控除額)+寄附金控除額=課税対象となる所得 ←ここで控除額を算入します。
    (給与所得控除+基礎控除+扶養控除)268万円+48,000円=272.8万円に
    =「課税対象となる所得」は227.2万円
  • 所得税額の算出

    「課税対象となる所得」227.2万円の所得税率と計算式は
    →【課税対象となる所得×10%-97,500円】なので
    227.2万円×10%-97,500円=129,700円が実際の所得税額

「税額控除」を選んだ場合

税額控除の場合の算出方法は
(年間の寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額ですので、
(50,000円-2,000円)×40%=【19,200円】が控除額です。

所得控除を選んだ場合よりも控除額が少額となりますが、計算式での【算入する場所】が違います。【税額控除】に算入されることで、所得税額に差が出ます。

先ほどの例と同じように、「年収500万円で共働き、小学生の子ども2人の世帯」で考えてみます。*寄附金控除以外の各種控除額は、あくまで一例としての概算です。

算出時の年間寄附金額は「同年の総所得金額等の40%」を限度額とする。

税額控除額は「その年の所得税額の25%」を限度額とする。

  • 年収500万円
  • 所得控除額(268万円)を差し引く(給与所得控除+基礎控除+扶養控除)268万円
    =「課税対象となる所得」は約232万円
  • 所得税率をかけ所得税額を算出

    「課税対象となる所得」232万円のときの所得税率と計算式は
    →【課税対象となる所得×10%-97,500円】なので、
    232万円×10%-97,500円=134,500円が税額控除前の所得税額

  • 税額控除を差し引く←ここで算入します

    19,200円を控除
    134,500円-19,200円=115,300円が実際の所得税額

税額控除は【税率を掛けたあとで】控除額を算入するために控除額はそのまま減税額となります。今回のケースでは寄附した5万円の約40%、19,200円が減税額に当たり、所得控除を選んだ場合に比べ、14,400円節税になります。

法人寄附の場合

通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

例:資本が1億円、年中の所得金額が1,000万円の場合

(A)一般損金算入限度額=〔(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)〕×0.25=125,000円

(B)別枠の損金算入限度額=(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000円

従って、(A)(B)の合計金額(A)(B)=625,000円の損金算入が認められます。